新着情報
[2019/03/05]
はり師、きゅう師、及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費支払方法の変更について
はり師、きゅう師、及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費支払方法の変更について
当健康保険組合は平成31年2月21日第132回健康保険組合組合会におきまして
「はり師、きゅう師、及びあん摩マッサージ指圧師」の施術に係る支払い方法
について以下のように変更することが決議されましたので御報告いたします。
詳細につきましてはこちらをご覧ください。
*支払い方法
はり師、きゅう師、及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支払いに
ついては、健康保険法第87条第1項による「償還払い」(被保険者が全額を施術者に
一時立替払いし、後日健康保険組合に請求し、療養費・第二家族療養費として一部
負担金を除く相当分の払戻しを受ける方法)により平成31年4月1日から実施する。
*代理受領の廃止期日
施術者が被保険者に代わり健康保険組合に療養費を請求を行う「代理受領」に
ついては平成31年3月末日までの請求をもって廃止する。