医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
必要書類 |
限度額適用認定申請書 記入例 |
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限度額適用・標準負担額減額認定申請書 記入例 |
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
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お問い合わせ先 | 勤務先の本社総務担当部署(任意継続被保険者の方は健康保険組合) |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
調剤薬局での窓口負担が高額になったとき
処方せんにより調剤薬局で薬を購入した際の自己負担額と、外来受診での自己負担額を合算して26,000円を超える場合、超えた額が付加給付として支給されます(1ヵ月・1件ごと。1,000円未満切り捨て)。
この付加給付は自動計算されないため、該当する方は以下の書類提出により申請を行ってください。
必要書類 |
高額療養費・付加金支給請求書 記入例 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 1ヵ月の調剤薬局での自己負担額と、外来受診での自己負担額が26,000円を超える被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | ロジスティード健康保険組合 |
備考 | 支給は最短でも診療月から3ヵ月経過後となります。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 勤務先の本社総務担当部署(任意継続被保険者の方は健康保険組合) |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |